相続診断協会は、相続診断士の認定発行・教育・サポートを行っている機関です。

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【vol.104】【笑顔相続】の案内人として

相続診断士の皆様、はじめまして。
山口県周南市で行政書士事務所を開業して5年になる、玉野由美と申します。
50歳を過ぎ、3人の息子達も皆、成人になった事を機に、「人生最後の社会貢献」を理念に、一念発起で勉強して、行政書士の資格を取得して、起業しました。
このような経緯で行政書士になった私が、なぜ「相続診断士になろう!」と決意することになったのか、その事例をご紹介します。

事例

ご相談者は、70代の方で、当時もそして今も、個人事業主として、はつらつと仕事をされている方です。
ただ、配偶者とお子様を既に亡くされており、「終活全般」のご相談から始まりました。
私にとっても、初めての「遺言公正証書の原案作成」の依頼になるので、何度も何度も、その方のご自宅に足を運び、お話を聞かせて頂きました。

ご要望は、
・自宅不動産等をどうしたらよいか
・自分が病気に、痴呆症等になった場合どうしたらよいのか
・財産をどのように残せばよいのか
というものでした。

そのご要望を元に、公証人の先生とも遺言書だけでなく、任意後見契約・死後事務委任契約等も必要なのではと、打ち合わせを重ねました。
もちろん、初めての依頼という事もあり、必要と思われる書籍を何冊も何十冊も購入し、その書籍の中に「笑顔相続」を理念に掲げた相続診断協会の書籍が数冊ありました。

この書籍の中で紹介されている相続診断士の活躍に背中を押され、「笑顔相続」を実現するために、相続人ではない、近隣に住む親族の方に、包括遺贈、任意後見人(移行型)及び死後事務委任の受任の依頼を、私が直接させて頂きました。
もちろん、ご相談者も同じ考えでしたが、その親族の方とは自身が親族では無いので、申し訳ないと思っておいででした。
だからこそ、私がお願いし、その方のお気持ちをお聞きしました。その方も、以前より家族皆で、ご相談者の事を心配されているとの事でした。

行政書士というよりも、「笑顔相続診断士」としての役目を痛感する業務でした。
その親族の方が、相続の際、不利益を被らないように、前職で損保保険及び生命保険の知識もあるので、知人の協力も借り、保険の見直しもさせて頂き、遺言執行人にも指定して頂きました。
昨年も、財産目録の変更の作成、そして生前整理のため信頼できる業者さんを紹介して欲しいと、お付き合いは続いております。

相続手続という業務は、決して一人で出来るものではありません。
他の士業の皆様、金融機関の皆様、不動産業の皆様、相続に関連する業者の皆様のお力を結集して成し得る業務です。
だからこそ、共通の目標「笑顔相続」を持つ仲間が欲しいと、相続診断士の資格を取得し、パートナー事務所として登録致しました。
冒頭で紹介しました通り、「オールドルーキー」ですので、皆様にご指導頂くほうが多いと思います。が、「笑顔相続」の案内人になれるよう、今までもこれからも精進していくつもりです。

 

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