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【vol.51】相続Q&A~贈与税の申告内容の開示請求について~

質問

相続税の申告の際に、相続人等が被相続人から受けた
①相続開始前3年以内の贈与財産
②相続時精算課税制度適用分の贈与財産
を考慮して税額を計算しなくてはいけないと思います。

しかしながら、相続人同士で円滑なコミュニケーションが取れない状況において、他の相続人等が生前に受けた贈与の内容については、贈与を受けた本人から聞き出す以外にどのような方法があるでしょうか?

 

回答

相続又は遺贈(相続時精算課税制度の適用を受ける財産に係る贈与を含む。)により財産を取得した人は、被相続人に係る相続税の申告や更正の請求に必要となるときに限り、他の相続人等がその被相続人から相続開始前3年以内に取得した財産又は他の相続人等がその被相続人から取得した相続時精算課税制度の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額について、開示の請求をすることができます

なお、この開示の請求が行われた場合には、税務署では請求後2ヶ月以内に開示をしなければならないことになっています。

開示対象者が複数いる場合には、調査に時間を要することもあるため、請求にあたっては、時間的に余裕をもって臨むといいでしょう。

 

 

教訓

開示される内容は、開示対象者全員の合計額となるため、個々に何をいくらもらったかまでは開示されません。

これは、正確な相続税を計算する上では合計額の開示で十分ということと、個人のプライバシー保護の観点が考えられます。

したがって、遺産分割協議で揉めてしまっているようなケースで、相手側の特別受益を確認する手法としては、有効ではないと言えます。

また、対象者が適正に贈与税の申告を行っていなかった場合には、実際に贈与が行われていても開示の対象にはなりませんので、ご注意ください。

 

 

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