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【vol.86】相続Q&A~相続における周辺費用の取扱いについて~

質問

自相続に際してかかる以下の費用は、相続税の計算上、遺産総額から差し引くことはできるのでしょうか? ご教示ください。

A.遺言執行報酬  B.税理士申告報酬  C.相続登記費用  D.葬式費用

回答

被相続人の死亡時において確実と認められる債務は、プラスの財産と共に、相続人によって承継され、相続税の計算上、遺産総額から差し引くことができます。
上記に列挙した費用は、いづれも被相続人の債務ではありませんが、被相続人の相続に伴いかかってくる費用ですので、相続人の心情的には相続税の計算上、考慮されてほしいところです。しかしながら、対象となるのは、Dの葬式費用のみです。

教訓

A~Dの費用については、被相続人の債務ではないことから、法定相続分の適用もなく、弁護士に遺産分割の代理を依頼したとしても、原則的には「権限外」です。
したがって、負担者やその負担割合をめぐっては、相続人による話し合いが必要になります。
こうした話し合いが難航することが見込まれる場合には、遺言書等において、こうした費用の負担についても明示しておくことが、後々のトラブル回避につながります。


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