【vol.151】相続Q&A~保険の指定代理請求人~
質問
父が医療保険に入っていますが、いざという時に健康状態が悪化してしまっていて、自分で保険金を請求できない場合にはどうしたらよいでしょうか。
回答
1 このような場合に役立つのが、生命保険の「指定代理請求人」制度です。
この制度を活用することで、保険契約者本人が請求できない状況でも、あらかじめ保険会社との間の取り決めによって指定した配偶者や親族が代わりに保険金を請求することができます。
2 「指定代理請求人」を指定しておかないと、保険契約者本人が傷病にかかったり、高齢のため心身が弱って請求手続ができなくなったりした場合、「成年後見」の申立てをしなければなりません。
そして、「成年後見」申立ての場合には
・家庭裁判所への申立てが必要となる
・申立ての資料収集が大変である
・申立てから手続完了までに数か月かかることもめずらしくない
・第三者が後見人に選ばれると、保険金請求が終わった後も本人が亡くなるまで毎月報酬を支払わなくてはならない
といった負担が生じてしまうのが現実です。
「指定代理請求人」を事前に指定しておくことで、こうした負担を避けることができます。
3 「指定代理請求人」を指定する場合には、指定される人にそのことをよく説明しておき、いざという時に的確かつ迅速に請求してもらえるよう、保険の契約内容が書かれた書類や保険証券を整理し、保険会社の担当者の連絡先などもわかるようにしておくことが大切です。
教訓
超高齢化社会では、何かにつけ「自分でできなくなった場合」を考えておく必要があります。
相続診断士としても、家族に備えの重要性を伝え、保険金請求などの大切な手続が円滑に進むようサポートすることを心がけましょう。














