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【vol.110】相続Q&A~不動産の引き渡し前に相続が起こった場合~

質問

私の母はX3年11月20日不動産の譲渡契約を締結しました。
引き渡しはX4年1月25日を予定していましたが、X3年12月25日に母が他界してしまいました。
買主と協議し、新たな引き渡し日をX4年3月31日としました。
この不動産譲渡に伴う所得税の確定申告は、誰がいつまでに行ったらよいでしょうか?

回答

不動産の譲渡が行われた場合の所得税の確定申告は、譲渡した日の翌年3月15日までに行うこととされています。
譲渡した日は、原則として、譲渡契約に基づいて買主に引き渡した日をいいますが、譲渡契約の締結日に譲渡があったものとして確定申告することもできます。
譲渡した日を契約締結日とした場合には、確定申告すべき母が亡くなっているため、手続きは確定申告ではなく相続人による準確定申告となり、申告期限も相続開始を知った日から4ヶ月を経過する日のX4年4月25日となります。
譲渡した日を引き渡し日とした場合には、この不動産を相続した相続人が確定申告することになり、申告期限はX5年3月15日となります。

教訓

なお、上記不動産の相続税計算上の評価については、「売買価額が通常成立すると認められる取引価額に比し著しく異なるところがないものであれば、その取引価額をもって相続開始時における時価とすることが適当であると考える。(税務大学校論叢41号 三宅浩一)」と記述されています。


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