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【vol.114】相続Q&A~確定拠出年金から死亡一時金を受け取ったら~

質問

確定拠出年金の加入者が、年金の受給前または受給中に亡くなった場合、遺族が受け取った死亡一時金について、税金はどうなりますか。

回答

確定拠出年金の死亡一時金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
ただし、相続税の申告上は、生命保険金とは異なる「退職手当金等」の扱いとなり、生命保険金の非課税とは別に、退職手当金等の非課税(500万円×法定相続人の数)の適用があります。
退職手当金等には、勤務先から支払われる死亡退職金や小規模企業共済の死亡共済金も含まれます。

教訓

退職金制度や従来の年金制度を取り巻く環境が変化する中、拠出された掛金とその運用益との合計額をもとに将来の給付額が決定する、確定拠出年金の制度が注目されています。
これに伴い、加入者死亡時の取り扱いについても、頻繁に問合せを受けることが増えてきました。
こうしたケースは、これからますます増えていきますので、この機会に抑えておきましょう。


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