【vol.56】相続Q&A~相続による不動産の名義変更の促進について~
質問
相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)の促進について、いろいろと話題となっているので教えてください。
回答
現状、相続による相続による不動産の名義変更(所有権移転登記)は義務ではないため、あまり価値のない不動産については、放置される傾向があります。
その結果、所有者不明土地がかなりの面積まで膨らんでいること、所有者が死亡したまま放置し空き家問題に発展する等、社会問題化しています。
これを受けて、法務大臣は昨年末にあった記者会見にて
「相続登記の促進については,所掌の中での大変大きな課題ですので,これまでも施策の充実に取り組んでまいりましたが,更に一層拍車をかけてまいりたいと思っています。」
とコメントし、税制改正大綱にて「土地の相続登記に対する登録免許税の免税措置」の創設が見込まれています。
そのポイントとして、平成32年度までの期間で適用されるものとして、二次相続まで発生している土地について,その一次相続についての相続登記の登録免許税は免税する、一定の資産価値が低い土地についての相続登記の登録免許税は免税するという内容で進んでいくとものと思われます。
教訓
今後、所在不明土地や空き家問題についての取り組みが進んでいくことになります。
「相続登記の義務化」という議論も出ているため、大きな転換点を迎える可能性があります。
相続診断士会等を通して、お互いに情報共有をし、最新の情報を入手し、世間一般に相続診断士として広めていくことも、笑顔相続の一環としてとても大事なことではないでしょうか。