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【vol.155】相続Q&A~遺贈する遺言を書く際の注意点について、教えてください~

質問

遺言書を書こうと思いますが、20年近く没交渉の息子には遺産をあげたくありません。
お世話になった病院や施設に財産を遺贈したいので、注意点を教えてください。

回答

遺言によって法定相続人以外の者(個人・法人)に遺産を渡すことを遺贈といいます。主な注意点は以下のとおりです。
① 法定相続人の遺留分を侵害することにならないかを確認する。
遺留分のある法定相続人がいる場合には、遺贈先が遺留分侵害額請求の争いに巻き込まれてしまう可能性があります。
遺留分相当の遺産をその相続人にも渡すようにしたり、付言事項で遺贈の理由を丁寧に書くなどして、遺留分侵害額請求が起こりにくいような配慮が必要です。
② 遺言執行者を指定しておく。
遺言執行者は遺贈を実際に執行するという法的に重要な権限を持っています。遺言書の中で指定しておくことを忘れないようにしましょう。
③ 受遺者(もらう相手)を特定する。
遺産は、不動産であれば法務局で登記手続をすることになりますし、預金であれば金融機関で解約・払戻し手続をすることになります。そうした手続では遺言書に書かれている事項の客観的な解釈が重要になりますので、受遺者の特定は氏名だけでなく生年月日や住所などで他の人と区別できるように書いておきましょう。
④ 遺贈対象となる遺産を特定する。
上記③で述べたのと同じ理由で、遺贈対象が客観的に特定できるように遺言書に書いておきましょう。
⑤ 受遺者(もらう相手)の意思や税負担に配慮する。
遺言者が「この人にこれを渡したい」と思っても相手がそれを欲しがっていない場合もあります。特に不動産や未上場株式などは、遺言書を書く前に相手の意思を確認したり、税負担にも配慮するようにしましょう。

教訓

最近は、お子さんのいない方など、第三者に遺贈をする方が増えています。
遺言者がご自身の想いを実現できるよう、相続診断士がそれぞれの職域の 中で力を尽くして「笑顔相続」を広めてまいりましょう。

相続コラム最前線


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