【vol.150】相続Q&A~被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例について~
質問
一昨年に甲の相続によりA土地を取得し、昨年に乙の相続によりA土地の上に存するB家屋を取得しました。
このたびB家屋を取り壊し、A土地を売却しましたが、譲渡所得税の計算にあたり、
いわゆる「空き家に係る譲渡所得の特別控除」を適用を受けることはできますか
回答
A土地の譲渡所得税の計算上、被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例(以下「本特例」という。)の適用を受けることはできません。
本特例の対象となる相続人は、相続又は遺贈(死因贈与を含む。以下同じ。)により、被相続人居住用家屋と被相続人居住用家屋の敷地等の両方の取得をした相続人に限られています。
本事例では、A土地を所有していた相続人が、乙の相続によりB家屋を取得したことにより、A土地とB家屋の両方を所有することになったものであることから、本特例の対象となる相続人には該当せず、本特例の適用を受けることはできません。
国税庁「質疑応答事例 R7新着分」より
教訓
相続に伴う管理不全の空き家を減らすことを目的として制定された本制度ですが、
相続の仕方によっては必ずしも適用が受けられるわけではありません。
実際に適用できるかどうかについては、最寄りの税務署または税理士へご相談ください。














