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【vol.149】相続Q&A~令和7年10月1日に始まったデジタル遺言とは~

質問

令和7年10月1日から公証役場で「デジタル遺言」制度が始まり、公正証書遺言の作成方法が変わったと聞きました。
どのような点が変わったのか、ポイントを教えてください。

回答

《ポイント1》 メール等を利用した本人確認
これまでは遺言者が公証人と対面し、運転免許証などの本人確認証を用いた本人確認を経ていましたが、デジタル遺言制度によって、電子署名・電子証明書・メールを利用した本人確認ができるようになりました。

《ポイント2》 Web会議を利用した公正証書遺言の作成・保存
これまでは遺言者が公証役場へ出向いたり、公証人が遺言者のいる病院や施設に出張したりして対面で遺言書作成をする必要がありましたが、デジタル遺言制度によって、対面しなくてもウェブ会議方式で遺言書を作成・保存することができるようになりました。
※ 条件として、Microsoft Teams、タッチペン、Webカメラの利用が可能なパソコンの準備が必要

《ポイント3》 電子データによる公正証書遺言の発行・交付
これまでは、作成した公正証書遺言の正本・謄本が書類の形で遺言者に交付されていましたが、デジタル遺言制度によって、書類の代わりに電子データでの発行・交付を受けることができるようになりました。

なお、これらは全国一斉に始まるわけではなく、令和7年10月1日から順次指定される指定公証人の役場でのみ利用ができるようになります。
日本公証人連合会〔2025年8月8日版〕のパンフレットはこちら↓

https://www.koshonin.gr.jp/images/7aaee7fb5b3de582f4a87b5179dd478d.pdf

教訓

遺言書作成の方法も時代とともに移り変わります。
常に最新の情報を採り入れて、お客様に提示できるようにしていきましょう。


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