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【vol.21】特別障害者への贈与と非課税財産

相続診断士の皆様、はじめまして。
税理士法人フロイデ 代表税理士佐藤純一です。
弊事務所は、千葉県船橋市と習志野市の2拠点におきまして「市民の皆様に愛される事務所」を目指して運営しております。
相続診断士の皆様から信頼してご相談を頂戴できますよう所員一同努力いたしますので、よろしくお願い致します。

 

≪事例≫

今回は、特別障害者になる条件を満たしている推定相続人が特別障害者に該当する旨の申請をしなかったため、相続税負担を軽減できなかった事例をご紹介致します。

 

相続税の申告期限は被相続人がお亡くなりになった日から10ヶ月以内ですが、当事務所に弁護士の方からご依頼がございましたのが9ヶ月目でした。わずか1ヶ月で申告しなければなりませんので、せっかくご紹介頂いた案件でしたが受任するか迷いました。そんな時、ある所員がこう言ってくれました。「事務所のモット-は市民の皆様に愛される事務所じゃないですか。」

 

それからが大変でした。すぐに相続人にお会いし、相続財産を把握しなければなりません。亡くなられたのはお母様でお父様は10年以上前に他界されていましたので相続人はお嬢様お二人でした。ご長女様がすべての土地などの不動産、預貯金・有価証券などの金融資産を把握しており、おおよその相続税額は算定できました。遺産分割では次女様が大半を相続し、相続税額は3,000万円程でした。預貯金が十分ありましたので納税も問題なく期限までに申告納付することができ、相続人のお二人にも喜んで頂いたのですが・・・。

 

その数年後にご長女様からお聞きしたのですが、相続後に次女様は統合失調症で特別障害者に認定されたとのことです。相続前からご病気の兆候はあったそうなのですが、お母様の看病などもあり、妹様のことまで気が回らなかったとのことでした。贈与税にはいくつかの非課税財産が規定されています。贈与者が特別障害者を受益者として特別障害者扶養信託契約を締結致しますと信託受益権のうち6,000万円までは非課税で贈与を受けることができます。

 

このことをアドバイスできる方がいたら・・・。
税理士だけでは、どうしても対応しきれない部分があります。日頃から身近な相談役となれる相続診断士の皆様の役割はとても重要です。
共に世の「争族」を1件でも多く「笑顔相続」にかえていきましょう。

 

 

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