相続診断協会は、相続診断士の認定発行・教育・サポートを行っている機関です。

相続診断協会相続診断協会
0366619593

【vol.114】「一言がきっかけとなる情報提供 財産債務調書制度」

1.ご挨拶

相続診断士のみなさま、はじめまして。浅草で事務所を経営しております税理士の鈴木と申します。

「突然ですが、、、財産債務調書制度をご存じですか?」

今年に入り様々な方に情報提供をしていますが、この質問に対して、答えられる方は5%もいません。税理士でも知らない方がいるくらいです。
私はこれまで相続・事業承継が得意な大手税理士法人で地主や会社オーナーの生前対策・申告を行っていました。と同時に紹介者の方へ勉強会やセミナー等の情報提供もよく行っていました。
情報は鮮度が命です。1秒でも遅くお客様へ伝われば、それは最高の情報提供でも平凡な情報提供になっていまいます。
今回は情報提供の大切さを感じた事例と併せてコラムを書かせていただきます。

2.財産債務調書制度について

財産債務調書とは、簡単に言えば、富裕層への課税・監視対策強化策の1つです。
一定の所得と資産を持っている方以外に今年の提出分から対象者が拡大し、資産10億円以上をお持ちの方は所得に関係なく、提出する義務があることとなりました。
この資産は借入があるかは関係なく、10億の不動産(株式)などがあり、10億の借入金があっても対象となるのです。
情報提供のメリットは、たとえば
①お客様の資産全体像を把握することができる
②確定申告書をみせてもらうことができる
③遊休資産の活用を提案できる
④本人や親族との関係強化ができる等、皆さんのビジネスへ繋げることができます。
例えば、地主や会社オーナーの方に「今年から財産債務調書制度が拡大しましたね。」と一言お伝えください。
反応がなければ「私の知り合いに資産税に詳しい税理士がいますのでご紹介しましょうか?」と伝えるだけです。
あとは税理士に任せて、共に財産把握と対策提案を一緒に検討していきましょう。

3.私の体験談 情報提供で笑顔になる。

財産債務調書とは別ですが、過去に会社への貸付金がある方へ一言「収益物件を法人へ移して解消する方法はご存じですか?」とお伝えしました。
お客様は今まで税理士や金融機関からその提案がなかったので、とても驚き、ご依頼いただくこととなりました。
その対策をきっかけに、お子様の状況を伺い、生命保険で補填を行い、不要資産の検討を行う等お客様と二人三脚相続対策を進めました。
5年が経った今年、株式の全ての移転と遺産分割の方針を決めました。しかし、そのタイミングで癌が見つかったのです。
ただ、余命宣告がされ、闘病生活は大変ですが、お客様は相続に対する不安はあまりないと言っているのです。先日、「一言、あの時に言われていなかったらと思うと凄い恐いね。」とおっしゃっていました。

4.さいごに

笑顔相続になるためには、相続診断士の皆さんのそれぞれの経験と提案が大切だと思います。
その一方で、役務提供をするためにはお客様の心を動かし、興味を持ってもらわなければいけません。
それは、たった一言伝えるか伝えないかで変わるかもしれません。
様々な情報交換を通じて、これからも多くの方を笑顔相続へと導いていけるように一緒に頑張っていきましょう。
今後ともよろしくお願いいたします。

国税庁HP No.7457 財産債務調書の提出義務

 

PAGE TOP