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【vol.100】生前の問題解決で、笑顔になる相続対策を!

皆さま、はじめまして。大阪で生前対策を中心とした相続業務をおこなっています行政書士の上田静香と申します。
当事務所では、クライアントの方に『信頼して任せていただける』存在になるように、相談内容をただ受けるだけでなく『どうして』そうしたいのか?という心の奥底にある『本当の想い』そして『見えていない問題点』を丁寧にヒアリングしていくことに努めています。

≪事例≫

国際業務も扱っている当事務所に帰化を依頼された方の事例で、今後国際相続も増えるだろうと思います。

相談者は帰化の依頼に来られた在日の韓国籍の50代の女性
両親は父が韓国人で母は日本人日本生まれで、日本人男性と結婚し子も生まれ今後も日本で生活していく。
そして昨年に相談者の父が亡くなり、韓国の親戚との付き合いも自分の代で無くなっていくと思うので、いつか帰化しようと考えていた。
母の相続を考えた時に韓国籍のままで問題はないのか?と思った事と、韓国語を読めない子ども達のためにも困らないようにしておきたいとのことで、ご相談に来られました。

帰化に必要な戸籍を収集していくと、思わぬ問題が発覚しました。
母の日本の戸籍は存在したのですが、父の韓国の戸籍を取ると、母は婚姻時に日本の国籍を捨て韓国籍になっていたことがわかり、二重国籍の状態になっていました。このままでは経緯からすると韓国人なので、本人の錯誤ということで韓国籍を抹消し日本国籍を残す手続きをしました。

相続に関して適用される法律は、被相続人の本国法になり、韓国と日本では相続の法理が違うので、事前に戸籍上の不備の問題が見つかり、対応することが出来て良かったです。

また、母が亡くなった時、相談者や兄が相続人であると証明するためには韓国の戸籍も必要になりますが、韓国語がわからないこのお二人にとっては、自身で韓国の戸籍を取り翻訳するのは難しいことになります。

今回、帰化の依頼では同時に相続人の確定作業もでき、必要な戸籍の翻訳文も取得できます。
問題のあった戸籍を正すことに時間がかかったこともあり、一番安心できるカタチをと、相談者のお母様は公正証書遺言を望まれました。
元々家族関係は良く、相続財産も銀行預金と母の住居の不動産を処分した代金を1/2ずつというシンプルな内容でしたが、少しでも子ども達の負担を減らし、迷惑がかからないようにできたこと、事前に問題を解決できたことで、配偶者を亡くされ、少し元気のなかったお母様が「本当に良かった!これで、お父さんのところへ行く準備ができて安心です」と笑顔で冗談を言われ「ありがとうございます」という言葉で大変だった業務が全て報われた瞬間です。

国籍の問題がお母様の死後に発覚した場合は、本人の意思確認が出来ず日本国籍に戻せないところでしたので、本当にタイミングの良い事例でした。

外国籍の方の場合は戸籍やそれに代わる書類の取得やその翻訳にとても苦労します。
そして、戸籍や証明書類に間違いがあった場合、亡くなってからでは出来ないことや、大変な労力や時間がかかる場合もあります。

また、亡くなった方が帰化をした方や外国籍の方の場合、または相続人の中に一人でも外国籍(外国籍だった)の方がいる場合には、「法定相続情報証明制度」を利用できないので、事前に戸籍を確認して対策しておくことは望ましいことです。

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