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【vol.131】「未来信託」をご存知ですか?

「相続は揉める」
多くの国民の方々は、そのことを親などが死亡してしまった後で気付きます。
そして、多くの専門家は、遺言という極めて不十分な制度の中での提案しかできていないのではないかと思います。
実際、いくら公正証書で立派な内容の遺言をしたとしても、遺言は本人の意思だけで簡単に書き換えられますし、不動産登記ができないことから法定相続人が先に登記をしてしまうリスクもあり、さらに遺留分という時代遅れな制度が残っていますので、完全な対策とはなり得ないのです。
実は、アメリカやイギリスなどの「英米法国家」では、多くの国民が生前対策として「リビングトラスト(信託)」をして、「相続」自体を回避しているため、相続争いというもの自体が存在しません。
我が国でも、平成19年の信託法改正以後は個人間での信託契約や自己信託が認められるようになり、制度的には英米法国家と同じになっているのですが、まだ気付いている人が少ない状態なのです。
僅かに、認知症対策に関しては、「家族信託」という名で、少しばかりは信託制度を活用しようという動きがあるようですが、残念ながら多くの家族信託は委託者の死亡で終了してしまう仕組みになっており、とても勿体ない信託の使い方と言えます。
現在の信託制度は、金融行為のみを対象としていた旧信託法時代とは全く異なり、既に「相続ではない」と最高裁が判断している生命保険と似た構造に変わっているのです。
信託受益権は「相続」とは関係なく信託行為(信託契約と自己信託を合わせた概念)のみによって承継されますから、受益者連続と言って「次の次以降」の受益者まで最初に指定しておくことができますし、また受益権は所有権とは違いますので「勝手に売ってはいけない」などといった制限を掛けることもできますし、さらに自己信託を使えば財産の名義を変えないままで受益権の一部を売却することで資金調達をすることもできるのです。
例えば、子がいない夫婦の場合、相続で配偶者側に渡った財産は、次は配偶者側の親族に流れてしまうことになり、遺言では十分な対応ができないところ、信託であれば「夫→妻→夫の親族」といった受益者連続を組むことによってクリアできます。
つまり、英米法社会と同じく、信託は国民が自らの意思で財産に自由を与えるための制度になっているのですから、認知症対策などというのは単なる「オマケ」に過ぎません。
ところが、大変残念なことに、現時点では多くの法律専門家が現行信託法の意味に気付いておらず、いまだに「信託も相続だ」などと信じ込んでしまっており、ある裁判に関する「デマ」が流されていることもあって、心ある専門家が萎縮して信託を避けようとしている感もあります。
しかし、本当の信託は、国民の誰もが求めている「相続争い」が存在しない世界を作り得る、実に画期的な制度なのです。
私は令和7年、「未来信託活用のススメ」という著書を発売し、全国各地でセミナーを開催するなどして、改めて本当の信託の意味を多くの方々に知っていただきたいと考えております。
円満相続という素晴らしい言葉がありますが、残念ながら「相続」である限り完璧な対策は不可能であり、そもそも「相続」ではない仕組み、すなわち生命保険と未来信託を使うしか、本当の円満相続は実現する方法は存在し得ないのではないでしょうか。
相続診断士の皆様には、本当に依頼者に喜んでいただける提案をするため、是非とも未来信託に取り組んでいただきたく願っております。


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