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“認知症が心配な母”~遠く離れて住むわたしが出来る何か良い方法は?~

“認知症が心配な母”の財産を働かない兄があてにしており心配
~遠く離れて住むわたしが出来る何か良い方法はありますか?~

一般社団法人 相続診断協会(所在地:東京都中央区、代表理事:小川 実)は、大きな社会問題である認知症などによって物事の判断能力が十分でなくなる前に、本人自身が任意後見制度や法定後見制度の利用・検討する事を推奨しています。
 

<<相続Q&A>>

母(82歳)と亡き父の間には,長女の私(相談者;49歳)と長男の兄(52歳)がいます。母は,都内の一軒家(7,000万円相当)に住んでいます。私は結婚して九州に住んでいます。兄は結婚して子供がいるにもかかわらず,27年前から仕事をしておらず,母所有のマンション(3,000万円相当)に家族で住み,さらに毎月15万円の生活費を母から受け取っています。

どうやら,兄は,母所有の兄家族居住のマンションを売却して,母の住む都内の一軒家に引っ越す計画を立てているようです。このままでは,母の年金や老後の生活費,老人ホームの入居費等を兄家族が食い潰す可能性があります。私は遠く離れた九州に住んでいるため監視することができません。何か良い方法はありますか?
 

<<回答・解説>>

母に意思能力がしっかりある場合には,任意後見制度※1の利用をお勧めします。
母が軽い認知症等により意思能力が不十分である場合には,法定後見制度※2の利用を検討すべきです。

※1任意後見制度とは・・・本人自身が将来判断能力が十分でなくなった場合に備え,本人自身(委任者)があらかじめ契約(任意後見契約)によって後見人(任意後見人)を選任しておく制度です。任意後見契約は,必ず公正証書によって行わなければならず,任意後見人は,任意後見契約に定められた法律行為について代理権を行使することができますが,法定後見人と異なり,同意権,取消権はありません。
母に意思能力がしっかりある場合には,その自由な意思に基づいて長男にある程度の財産を渡すことは誰も制限することはできません。しかし,任意後見契約において,財産管理や不動産の処分について定めておけば,母の意思能力が不十分となった場合,任意後見人が任意後見監督人の同意を得て,それらの行為を代理することになります。それにより,母の財産を長男が好き勝手に処分することはできなくなります。

※2法定後見制度とは・・・認知証,知的障害,精神障害などによって物事の判断能力が十分でない方について,家庭裁判所の関与により本人の権利を守る援助者(法定後見人)を選ぶことで,本人を法律的に支援する制度です。法定後見人は,本人の判断能力により,「後見」,「保佐」,「補助」の3類型に区分されます。
 法定後見人には,財産の価値が損なわれないように維持したり、また財産の性質が変わらない範囲でこれを利用したりすることもできる財産管理権があるため,法定後見人の就任時より,母の財産を長男が好き勝手に処分することはできなくなります。

 

<<心がけたいポイント>>

本事例は,母にもの忘れ等の記憶障害がみられるため,おそらく法定後見制度の利用対象者と思われます。
母の意思(判断)能力の不十分に乗じて,長男家族が好き勝手に母の財産を浪費し,母の老後の資金が底をつくこと,更には長女が老後の資金を負担しなければならない事態が生じないかまで,相談者の長女は心配されていました。しかし,遠方に住んでいるため,どうすることもできずに途方にくれていたところ,相続診断士に出会い,本件相談に至りました。相続財産を浪費する相続人がいると,後に争いとなる可能性が非常に高く笑顔相続の実現は困難となります。

1.任意後見制度や法定後見制度を理解し、家族で話し合い、利用することを検討しましょう。
本人の財産を守り,本人の豊かな老後の実現を目指し,本人はもちろん,その相続人も安心してその老後を見守れるはずです。

2.家庭裁判所や専門職後見人(司法書士,社会福祉士,弁護士等)と相談しながら進めることも視野に入れましょう。
本事例の長男は任意後見制度や法定後見制度の利用に反対をしたり,成年後見人に対して嫌がらせ等を行う可能性があります(実際に多いです)その場合は専門家と相談しながら進める事も大切です。

 
相続対策や生前贈与に関しては、様々な状況によって必要な手続きや心がけたい点が変化します。大切なご家族の為にも、思いもよらぬ事態にならないよう、専門家や身近な相続診断士に相談して、「笑顔相続」対策を進めていきたいものです。

 
【「笑顔相続」とは】
「相続」が「争族」になってしまうのは、他人事ではありません。
遺産が多いから揉めるのではなく、誰でも「争族」になる可能性を持っているのです。最高裁判所の「司法統計年報」(平成22年度)によると、相続分割事件全体の中で、相続税が全くかからない5,000万円以下の遺産分割でもめている件数が、なんと全体の74.2%を占めています。 驚くことに、1000万以下で争ってる件数が30%を占めています。何故揉めるのか、どうすれば揉めずに、「笑顔相続」を迎えられるのか、道先案内を相続診断士が行うと共に、その準備の為に生前に話し合う事が親の義務という社会を目指しています。

 

(印刷される方はこちらをご利用ください)
“認知症が心配な母”~遠く離れて住むわたしが出来る何か良い方法は?~(PDFファイル) 

 

本記事に関するお問合わせ先

一般社団法人 相続診断協会 広報担当 斎藤宛

0366619593

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