相続診断協会は、相続診断士の認定発行・教育・サポートを行っている機関です。

相続診断協会相続診断協会
0366619593

【重要なお知らせ】相続診断士・上級相続診断士が法務大臣認証ADR調停人の基礎資格の認定を受けました。

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

 

この度、一般社団法人相続診断協会が認定発行しています「相続診断士」および「上級相続診断士」資格が法務大臣認証ADR調停人の基礎資格の認定を受けました。
今後共変わらぬお引き立てを賜りますよう宜しくお願いいたします。

 

ADRとは

ADR (Alternative Dispute Resolution) とは、「裁判外紛争解決制度」と訳され、裁判手続きによらずに紛争を解決する手法をいいます。


<参考>「法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度」
http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/

 

調停人とは

非弁行為になることなく、調停を実施できる存在

本来、弁護士でない者が報酬を得て、法的なトラブルに介入することは認められておらず(弁護士法第 72 条)、業務上のお客様からの相談や調査などを受けた場合でも、トラブルの内容自体に関わることは 弁護士法違反(非弁行為)となる恐れがありました。 しかし、法務大臣認証ADR調停人はADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。

 

相続診断士は調停人になり、トラブルの仲裁ができる

この度、「相続診断士」「上級相続診断士」が法務大臣認証ADR調停人の基礎資格の認定を受けたことにより、資格者の皆様は 法務大臣認証裁判外紛争解決機関である一般社団法人日本不動産仲裁機構の 「調停人研修」を受講し、「調停人登録」をすることにより、相続トラブル等に 関するADR業務(調停業務)を報酬を得て実施することができます。 今までは、弁護士しかできない業務が相続トラブルに関しては調停人として仲裁できるようになったのです。

<参考>
「ADR 調停人の詳細(一般社団法人日本不動産仲裁機構)」
https://jha-adr.org/

 

相続診断士の ADR 対応分野

不動産の相続その他の承継に関する紛争

 

相続診断士が調停人になるメリット

■ 法務大臣より認証されていることで、信頼性が向上します

法務大臣認証ADRの調停人となることで、その認められた専門分野の範囲については、認証ADRの手続において最終的な和解のあっせんまでを正当な業務として実行可能となるため、業務の信頼性が飛躍的に向上します。

 

 

 

 

■ ADR 相談から相続における各種業務の受注につながります

相続診断業務からADR手続に移行する場合の他、ADRの相談から相続診断の依頼に繋がる場合も想定されます。なお、ADR中に必要となった調査費については、調停人報酬とは別に、個別の調査料を受け取ることができます。

 

 

■ 調停人として、規程に定められた報酬を受け取ることができます

ADR 調停人になると、ADR業務自体を有償で行うことができるようになります。調停人の報酬は「報酬規程」により定められており、また和解が成立した場合には「和解成立に係る報酬」として規程の金額を受け取ることができます。

相続関連トラブルに関する ADR 案件例

  • 相続人の一人が遺産である不動産を独占している
  • 現在、相続物件に相続人ないし前妻等が住んでおり売却しようにも売却できない
  • 兄弟間の遺産分割の割合によるトラブルが不動産において発生している
  • 不動産を一度は共有名義にしたが、後々「売りたい」という相続人が出てきた
  • 地域の相続不動産を相続人が押し付けあっている
  • 外国に居住している相続人が相続についての話し合いにとり合ってくれない
  • 相続する不動産の隣人から「越境しているフェンスを戻してほしい」と言われた
  • 相続登記を放置していてしまい、相続人が増え続けている

 

調停人になるために

調停人に要求される3つの能力要件(ADR法第6条)

 

調停人の要件は、法律上「紛争の範囲に対応して、個々の民間紛争解決手続において和解の仲介を行うのにふさわしい者を手続実施者として選任すること」と規定されています(ADR 法第6条)。調停人になるには、一般的要件として①【法律知識】、 ②【紛争分野の専門性】、③【ADR技術】を全て満たしていることが求められます。

 

 

相続診断士・上級相続診断士は「調停人研修」受講で調停人になれる

「相続診断士」「上級相続診断士」資格の保有により、その専門分野については「要件② 紛争分野の専門性」を有するものとみなされますので、残りの「要件① 法律知識」「要件③ ADR 技術」を満たす調停人研修を受講することで、調停人となることができます。

 

調停人研修と登録について

LEC が指定教育機関として(一社)日本不動産仲裁機構の調停人研修を実施しています。

●研修内容(「日本不動産仲裁機構 ADR調停人研修規程」に準拠)

①調停人としての法的知識に関する研修: 7.5 時間
②調停人としての面談技法及び調停技法に関する理論的研修:5 時間
③調停人としての面談技法及び調停技法に関する実践的研修:5 時間
④調停人としての倫理、活動に関する研修:2.5 時間

「通信受講」は、WEB 受講あるいは DVD 受講をお選びいただけます
※①②④の研修は通信受講、③の研修は集合研修となります
※②の研修は、③の集合研修受講前に WEB または DVD で視聴しておいてください

●研修費用59,400 円(税込)

●有効期限
調停人研修を修了しますと、その修了実績はその後の調停人登録の有無に関わらず、永続的に記録されます。研修修了後、いつでも調停人登録をすることも可能ですし、調停人登録を中断した場合でも研修修了履歴が失効することはありません。

<調停人登録について>

●年間登録料10,800円(税込)/年
●納付先一般社団法人日本不動産仲裁機構
※登録者が複数の専門分野 ( 専門資格 ) を持つ場合でも登録料は変わりません。(既に調停人登録をされている方が、後に別の専門資格を取得した場合、調停人としての対応分野を随時追加することができます)

 

ダブルで信頼を勝ち取る!

登録に関する詳細
日本不動産仲裁機構ADRセンター 調停人候補者募集のご案内➡URL: http://jha-adr.org/apply_adr/
一般社団法人日本不動産仲裁機構 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町 1丁目11番 5 号日本橋吉泉ビル 2F

ADR、調停人に関するお問合せ
TEL:03-3524-8013(日本不動産仲裁機構 杉本様)

調停人研修のお申込み・お問い合わせ
<LEC コールセンター> (ADR研修 受付係)

TEL: 0570-064-464[平日]9:30~20:00[土曜・祝日]10:00~19:00[日曜]10:00~18:00
※平日は、コールセンターの営業を 9 時 30 分より開始します
※通話料はお客様のご負担となります
※固定電話・携帯電話共通(PHS・IP 電話からはご利用できません)

相続コラム最前線

  • 【重要なお知らせ】相続診断士・上級相続診断士が法務大臣認証ADR調停人の基礎資格の認定を受けました。
  • お知らせ一覧

PAGE TOP