弁護士法人本田総合法律事務所
「相続」が「争族」となってしまった場合には、弁護士を通して相手と話合いをしたり(遺産分割協議)、裁判所を間にはさんで相手と話合いをしたり(遺産分割調停)、どの遺産を誰に相続させるのかを裁判所に判断してもらう(遺産分割審判)などの方法により、「争族」問題を解決する必要があります。
また、「相続」を「争族」としないよう、財産を希望にそった形で相続人に遺せるような、最適な遺言書を作成しておくことが必要です。
すべて、当事務所が対応いたします。
「争族」でお困りの方、また「相続」が「争族」とならないか心配な方は是非一度ご相談ください。
連絡先 | honda-ta@hondalaw.jp |
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担当者 | 本田 隆慎 |
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