吉田法律事務所

相続は、法律知識だけでなく税務知識、財産(特に不動産)に関する知識等、幅広い知識が必要とされています。
特に遺産分割の協議をするにあたっては、その分割案によって各自の課税額はいくらになるのか、自己が相続しようとしている不動産を居住用途とするのであれば安全性、特に耐震性はどのように評価されるのか、収益物件とするのであればどのような活用が考えられるのか、といった「見通し」が立たなければ、円滑な協議は実現できないと考えております。
こうした「見通し」を立てた相続を実現できるよう当事務所では他士業(税理士、不動産鑑定士、司法書士等)、他業種(宅建業者、不動産管理会社、建築会社等)と連携すると共に、活発に意見交換をしております。
| 連絡先 | TELL:03-4332-1521 MAIL:yoshida@tokyolawyer.jp |
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| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座2-14-5 三光ビル 3F 三光ビル |
| 代表 | 代表弁護士 吉田 雅之 |
| 担当者 | 代表弁護士 吉田 雅之 |














