さとう鑑定調査

「契約書が見つからないのですが、どうしたらいいでしょう?」
不動産売却費用の見積時、あるいは売却後、売主さんからこのような相談を受けたことはありませんか?
「譲渡所得税申告時の取得費不明な場合の対応」という問題です。
取得時の契約書、振込記録、その他売買価格を証明する資料が残っていない場合、売却価格の5%を取得費として処理をするケースが多いようです。
でもちょっと待ってください!実は不動産鑑定士が取得時の価格水準を合理的に推定し、その価格水準を根拠として申告を行った場合、税務署に認められる可能性があります。
当事務所はこの「譲渡所得税申告における取得費不明な場合の対応」を得意としています。
相談無料ですので、お気軽にお声をかけてください。
(詳しくはHPをご覧ください。)
| 連絡先 | hs14694@cap.ocn.ne.jp |
|---|---|
| 電話番号 | 0532-43-5218 |
| 所在地 | 〒440-0858 愛知県豊橋市つつじが丘2丁目26-9 県豊橋市つつじが丘2-26-9 |
| 代表者 | 代表 佐藤 博之 |
| 担当者 | 不動産鑑定士 佐藤 博之 |
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