『相続診断士®』名称の使用について
この度、『相続診断士®』ではない方が相続診断士®であると所属会社に申請している事案がございました。
『相続診断士®』は相続診断協会の登録商標であり、相続診断協会が使用を認めています。
『相続診断士®』は資格認定要件と更新用件を満たしている方のみが使用することができます。
その為、資格者の皆様方へのお願いがございます。
もし、下記のような状態で『相続診断士®』名称を不正利用されている方がいた場合、当協会までご報告をお願い申し上げます。
・未受験または不合格者が合格と偽って会社等に申請している方。
・未更新者が相続診断士の名称を名刺などに記載している方。
調査の結果、不正使用の確認がされた場合は、所属会社に報告、法的処置を検討致します。
相続診断士®のより良い活動環境を整えるため、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。