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不動産業界からの資格推進が加速 「相続診断士」の合格者が2万人を突破

相続税改正と小規模宅地等の特例の活用で不動産業界からの資格推進が加速
「相続診断士」の合格者が2万人を突破しました!

一般社団法人 相続診断協会(所在地:東京都中央区、代表理事:小川 実)は、「相続診断士(R)」の資格試験を2011年12月から開始し、2015年7月に合格者が20,000人を突破しました。2015年1月1日に相続税が改正(※1)され、メディア等でも連日報道された影響もあり、個人の興味関心に加え、相続に関して各業界が本格的に取り組み始めた為、各社の教育担当部署や営業企画部等が取得推進して下さるケースが増加しています。

相続診断士 合格者数(2012年1月~2015年7月)

 

 

資格者の業種としては、2013年6月では金融・保険業が87%を占めており、不動産・建設業はわずか5%でしたが、わずか2年で全体の35%を占める程の伸びがありました。不動産・建設業に関しては、小規模宅地等の特例※2の活用による相続対策提案等を得意としていた企業に関しても、「相続に強い」と前面にアピールする1つの方法として、相続診断士を活用頂いています。相続診断士取得により、新人からベテランまで、その業界の分野だけではない相続に関する基本的な知識全般が身につくと共に、名刺に相続診断士と記載する事により、相続の専門家であるという一般の方からも認識しやすい「知識の見える化」が出来ます。一般の方の“誰に何を相談したらいいか分からなかった”という潜在的ニーズにはまり、相続診断士がヒアリングする事により顕在化し、生前対策や、より一層の信頼を増す事が出来ているようです。

※1 相続税の改正:2015年1月1日の改正により、遺産に係る基礎控除が引き下げられました。
【改正前】5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【現 行】3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
※2 小規模宅地等の特例:居住用宅地等や事業用宅地等の相続において、その相続税評価額が高額となり納税に窮することがあります。そのような事情が生じる場合に配慮し、居住継続や事業継続を保証する為に、相続の開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の要件のもとで限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額できます。

 
【「笑顔相続」とは】
「相続」が「争族」になってしまうのは、他人事ではありません。
遺産が多いから揉めるのではなく、誰でも「争族」になる可能性を持っているのです。最高裁判所の「司法統計年報」(平成22年度)によると、相続分割事件全体の中で、相続税が全くかからない5,000万円以下の遺産分割でもめている件数が、なんと全体の74.2%を占めています。 驚くことに、1000万以下で争ってる件数が30%を占めています。何故揉めるのか、どうすれば揉めずに、「笑顔相続」を迎えられるのか、道先案内を相続診断士が行うと共に、その準備の為に生前に話し合う事が親の義務という社会を目指しています。

 

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本記事に関するお問合わせ先

一般社団法人 相続診断協会 広報担当 斎藤宛

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