相続診断協会は、相続診断士の認定発行・教育・サポートを行っている機関です。

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正込法律事務所

 


相続が「争族」になってしまう原因には,①意思決定,②情報,③コミュニケーションの3つの要素が不足していることがあります。
①については,当然ですが,相続において遺言がなされている場合を別として,財産の所有者である被相続人の意思決定は望めません。
②については相続財産の存否について相続人に知らされていないことが多くあります。
③としては,相続人間のコミュニケーションが不足している場合がままあります。
以上3点の不足を補い,笑顔相続を実現すべく,誠意を持って対応させていただきます。相続で迷われたら,お気軽にご相談ください。

連絡先 Mail:info@shogomori.com
Tel:099-295-3785
所在地 〒892-0816 鹿児島県鹿児島市山下町9番1号 チャイムズビル504号
“鹿児島県鹿児島市山下町9番1号”
代表者 弁護士  正込 健一朗
担当者 弁護士  正込 健一朗
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