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【vol.83】相続Q&A~新型コロナウイルス感染症に関する税務手続の影響について~

質問

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに相続税の申告・納付ができそうにないのですが、相続税についても他の税金同様、期限の延長が認められますか。

回答

4月16日時点で、国税庁HPにおいて、以下のとおり取扱いが公表されています

新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。このやむを得ない理由については、新型コロナウイルス感染症に感染した場合はもとより、新型コロナウイルス感染症の影響によって相続人等が次のような状況となっていることにより、申告をすることが困難なケースなどが該当することになります。
・体調不良により外出を控えている場合
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
・感染拡大により外出を控えている場合
また、上記のような理由以外であっても感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。
申告期限の延長に関する個別の申請は、別途、申請書等を作成して提出していただく必要はなく、申告書の提出の際に、その余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」といった文言を付記していただくなど簡易な手続で申請を行うことができます。(参考:国税庁HPより

教訓

新型コロナウイルス感染症の感染の拡大状況を鑑み、国税庁では、当面の間、税務上の手続きについては、期限を区切らず柔軟に受け付けるという方針を示しています。まずは身の安全を第一に考えるようにしましょう。


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