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【vol.62】相続Q&A~相続人が音信不通。どうしたらよいですか?~

質問

相続人である二男が、1年前に姿を見せ「仕事を探してくる。」と言ったきり、連絡がつきません。携帯電話も繋がりません。最寄りの警察署にて捜索願も出しています。戸籍謄本を取得したところ、死亡の記載はありません。

相続手続はどのように進めたらよいでしょうか。

 

回答

相続人である二男は、今現在、戸籍において生存中です。
生きているか、死んでいるかわからなければ失踪宣告の手続きが考えられますが、生きているが連絡がつかない可能性が高いため、不在者財産管理人の選任の申立てを家庭裁判所にすることになるでしょう。
不在者財産管理人の選任の申立てをして、不在者財産管理人が選任されるまで約2~3週間、そこから財産調査を行い、遺産分割協議書案を作成し、家庭裁判所の許可の申立て、その許可が下りると、遺産分割協議が成立し相続財産の分配が可能となります。

教訓

音信不通の相続人のために、不在者財産管理人が選任された場合、不在者財産管理人は遺産分割協議について家庭裁判所の許可を得なければなりません。

そして、原則、不在者財産管理人は法定相続分を主張し、それを下回る分割協議案は許可されません。

例外として、帰来時弁済型の遺産分割として、不在者が帰来する可能性が低く、仮に帰来した場合であっても、他の共同相続人に不在者の取得すべき財産相当の代償金を支払うことができる程度の資力があると認められる場合に、遺産分割の時点では、特定の財産を不在者に取得させないことが可能です。

その後、不在者に関して失踪宣告の要件を満たす期間が経過すれば、失踪宣告の手続きをし、法律上死亡させることになっていくでしょう。

このように煩雑な手続きをしなければならないため、あらかじめ、相続人の中に音信不通の者がいる場合には、遺言書を作成しておくことを勧めるべきです。

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