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【vol.47】相続Q&A~法定相続証明情報制度の開始について~

質問

平成29年5月29日から始まる法定相続証明情報制度について教えてください。

 

回答

法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸籍謄本等を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出することで、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれる制度です。

 

現在、相続手続を行う場合、お亡くなりになられた方の戸籍謄本等を、相続手続を取り扱う各種窓口(金融機関、法務局等)にそれぞれ提出する必要があり、各種窓口で原本提出もしくは、その謄本等のコピーをするため時間がかかります。

 

しかし、一度、登記所で法定相続情報一覧図の写しを取得すれば、その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを提出するだけで、戸除籍謄本等を何度も出し直す必要がなくなります。

 

注意すべき点として、被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本等を添付することができない場合は、本制度は利用できません。

 

また、被相続人の死亡後に子の認知があった場合や、被相続人の死亡時に胎児であった者が生まれた場合、一覧図の写しが交付された後に廃除があった場合など、被相続人の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるようなときは、当初の申出人は、再度、法定相続情報⼀覧図の保管等の申出をすることができます。

 

教訓

法定相続情報証明制度の趣旨は、不動産の登記名義⼈(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記(相続登記)が必要なところ、相続登記が未了のまま放置されている不動産が増加し、これがいわゆる所有者不明⼟地問題や空き家問題の⼀因となっているため、相続登記を促進するために始まりました。

 

相続診断士の皆様には、こちらの制度の説明はもちろん、相続手続を放置することは、第二、第三の相続が発生し相続手続が更に複雑化することをお客様に伝え、相続(問題)の先延ばしを安易に勧めないように活動することが必要です。

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