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【vol.43】相続Q&A~遺留分減殺請求の方法について~

質問

夫が「全財産を息子に相続させる」という遺言を残してなくなりました。

私と夫の間には、息子が一人いますが、数年前から、私と夫は別居しており、息子とも疎遠になっています。

 

これまでは、夫からの仕送りで生活していたので、夫の遺産を一切もらえないとなると、生活にも困ってしまいます。
遺留分の減殺請求という方法があると聞きましたが、どのように手続きすればよいのでしょうか。

 

回答

遺留分減殺請求権の行使方法としては、息子さんに対して、遺留分減殺請求の意思表示を行うことで足ります。
しかし、遺留分減殺請求権は遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅してしまいますので、いつ行ったかを明確にするため、配達証明付内容証明郵便で遺留分減殺請求の意思表示を行うのがよいでしょう。

息子さんが遺留分減殺請求に応じない場合には、家庭裁判所に遺留分減殺による物件返還請求調停を申し立てましょう。
また、家庭裁判所の調停が不成立になった場合には、地方裁判所に、改めて遺留分減殺による物件返還請求訴訟を提起する必要があります。

 

教訓

遺留分減殺に関する紛争は、家事事件手続法上の「家庭に関する事件」として家庭裁判所の調停を行うことが出来る事件であり、調停前置主義により、地方裁判所又は家庭裁判所に訴えを提起する前に、家庭裁判所の調停を経なければなりません。この場合の管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所となります。

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