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【vol.4】相続Q&A~非嫡出子と相続税~

非嫡出子の最高裁決定により、相続税の申告において留意すべき点はありますか?

回答

平成25年9月4日付最高裁判所の決定(以下「違憲決定」といいます。)を受け、平成25年9月5日以後、相続税の申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいいます。)又は処分により税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります。)には、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書前段(以下「嫡出に関する規定」といいます。)がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、相続税額を計算することになりました。
なお、この取扱いに係る留意事項は、次のとおりです。

<ケース1> 平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
違憲決定では、嫡出に関する規定についての違憲判断が「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨の判示がなされていることに鑑み、平成25年9月4日以前に、申告又は処分(以下「申告等」といいます。)により相続税額が確定している場合には、違憲決定に基づく相続分により相続税額の計算を行うことで相続税額が減少するときであっても、更正の請求を行うことはできません。
ただし、相続税は申告期限内であれば申告をやり直すことができ、最期に申告したものが有効となるため、平成25年9月4日以前に既に申告をしていても、法定申告期限が平成25年9月5日以後である場合には、申告期限までに申告し直すことで、違憲決定に基づく相続分により相続税額を計算することができます。

<ケース2> 平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が、平成25年9月5日以後に異動する場合

平成25年9月4日以前に申告等により相続税額が確定している場合において、同年9月5日以後に財産の申告漏れ、評価誤り、遺産分割のやり直しなどの理由により、更正の請求書(更正の申出書を含みます。)または修正申告書を提出し、改めて相続税額を確定するときは、違憲決定に基づく相続分により相続税額を計算します。

<ケース3> 平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合

平成25年9月5日以後に、申告等により新たに相続税額が確定する場合には、違憲決定に基づく相続分により相続税額を計算します。

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