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【vol.34】相続Q&A~遺産分割調停について~

質問

遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行うという流れになるとのことですが、家庭裁判所における遺産分割調停はどのように行われるのでしょうか。

 

回答

遺産分割調停は、遺産の分割について、裁判所を利用して、相続人の間で話合いを行う手続きで、家庭裁判所の調停室で行われます。
調停を行うのは、裁判官と調停委員ですが、実際に当事者から話を聞くのは、調停委員(2名)です。

 

調停では、まず、原則として、調停室で当事者全員同席の下、手続きの説明が行われます。その後、どちらかが退室し、申立人と相手方は別々に交互に調停委員と話をすることになります。
一方が調停室で調停委員と話をしている間、他方は、待合室で待つことになりますので、話し合いの際は、基本的には同席して話をするということはありません。

 

調停委員は、申立人と相手方の希望、調停に至る経緯、双方に有利な事情や不利な事情を聴いて、双方が歩み寄れるよう話し合い、調停成立に至るまで話合いを継続していきます。

そして、調停がまとまれば、調停調書という遺産分割の内容が記された調書が作成されます。

教訓

調停は、訴訟のように、裁判所が判断を下すものではなく、あくまで裁判所を利用した当事者間での話し合いの手続きです。

 

中には、裁判所から連絡が来たというだけで、「訴えられた!」と困惑してしまう方もいらっしゃいますが、調停と訴訟は異なる手続きですので、注意しましょう。
また、調停段階から弁護士に依頼することで、調停での話し合いがまとまらない場合も視野にいれた対応をすることが可能です。
一般の方は弁護士に相談に行くということにハードルを感じる方も多いと思いますが、相続診断士の皆様にはぜひ士業との懸け橋になっていただきたいと思います。

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