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【vol.29】相続Q&A~自筆証書遺言書の検認手続きについて~

質問

自筆証書遺言書がある場合、検認手続が必要であることはわかるのですが、具体的なイメージが湧きません。流れや実際の手続きを詳しく教えてください。

 

 

回答

公正証書遺言を除く遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は,遺言者の死亡を知った後,遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して,その検認を請求しなければなりません。

 検認とは,相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言者の真意を確保するため、遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。

一般的な添付書類は、次の通りです。
・申立書
・遺言書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本

申立後,裁判所から検認を行う日の通知が相続人に届きます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは,各人の判断に任されており,全員がそろわなくても検認手続は行われますので、必ず出席しはければならないものではありません。

 

 

教訓

 実務においても、自筆証書遺言がある場合、家庭裁判所にて検認手続を経て、自筆証書遺言に検認済証明書を付与されたものでなければ手続きができないことが多いです(法務局、金融機関等)。

 

したがって、検認手続は必須とお考え下さい。その上で、検認の申し立てにおける添付書類として戸籍を集めることに時間がかかること、検認の申立後、家庭裁判所から相続人に通知がいき、検認期日の到来までにさらに時間がかかります。検認申立ての準備から完了まで、通常3~4か月はかかるのではないでしょうか。

すなわち、すぐに遺産分配手続きに入れない、ということです。このことも自筆証書遺言のデメリットとなるため、公正証書遺言の作成を勧める専門家が多いのです。

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