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【vol.73】『知らない相続人判明?!』

全国の相続診断士の皆さま、はじめまして。司法書士法人ライズアクロス札幌支店の代表司法書士・小野寺若と申します。
近頃受けた相談の中で相続人と認識していなかった方々が判明した事例を紹介致します。

相談者はAさん、弟さんがお亡くなりになり、生涯独身でお子さんもいなく、ご両親もお亡くなりになっているので、弟さんの相続人は自分だけだと思われていたそうです。
銀行で相続手続きに必要な戸籍等を提出し、手続きが終わるのを待っていたところ、銀行の担当者から、窓口で戸籍の記載事項の見落としをしたため、戸籍が全く足りないと電話があったそうです。
驚いて銀行へ行くと、弟さんとAさんご兄弟は幼いころに養子になっており、実親方に兄弟姉妹がいらっしゃれば、その方たちも相続人であると説明を受けたそうです。
Aさんは自分たち兄弟は養子だったことは知っていましたが、実親もすでに死亡しており、何十年も実方と会っていないことから、相続人は実方にはいないと思われていたそうです。

養子に出ていても、普通養子縁組の場合(ほとんどが普通養子縁組です)実親方の相続の権利はそのまま残ります。
Aさんは、これ以上手続きを自分で進められなく、銀行の手続終了後は、弟さんの住んでいたマンションの名義も変更する予定だったことから、当職へ足りない戸籍(実親方の分)の取得、相続人がいた場合、相続人の連絡先の調査、及びマンションの名義変更を依頼されました。
早速、戸籍の取付をしたところ、実親方に兄弟姉妹が3人いらっしゃり、そのうちお一人は既に亡くなっており、姪っ子さんが一人いらっしゃることが判明しました。そこで、兄弟姉妹のお二人と、姪っ子さんの戸籍の附票を取得し、現住所を調べてまずはご連絡をいただけるようお手紙をお送りしました。

お二人からはすぐにご連絡をいただき、相続手続きにご協力をいただくことを快諾していただき、必要書類もすぐにご返送をいただきましたが、お一人からはご連絡がいただけません。
Aさんもいろいろ調べたところ、そのお一人は認知機能が衰えてきていて、介護施設に入居しており、お手紙に気づいていなかったようです。面倒を見ている娘さんとAさんが連絡をとり、Aさんと当職で訪問をさせていただき、認知機能を確認したところ、問題がなく、無事に必要書類に押印いただき、銀行の相続手続、不動産の名義の変更が無事に終了いたしました。Aさんは本当に助かりましたと、笑顔に溢れておりました。

【最後に】
Aさんのケースでは、結局相続人皆様と連絡がつき、手続にご協力をいただけましたが、お子さんがいらっしゃらない方は、遺言書を用意されていないと、残された方が大変な苦労をする可能性があるといえます。
相続相談は専門士業と連携にてさまざまな角度から検討しながらワンストップにて解決させるのがベストだと思います。

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