相続診断協会は、相続診断士の認定発行・教育・サポートを行っている機関です。

相続診断協会相続診断協会
0366619593

【vol.6】『分ける力と残す力~生命保険の活用と笑顔相続~』

こんにちは。税理士法人BAMC税理士の橋本です。私はセカンドオピニオン税理士として相続・事業承継について日々お手伝いさせて頂いています。
私が初めて相続の仕事をさせて頂いたご家族のお話です。
ご主人35歳、奥様30歳、長男4歳、長女2歳の4人家族。海外に出張中事故でご主人が他界。1億円を超える死亡保険金と死亡退職金の相続申告の業務でした。手続きを進めていく中で2人のお子様の特別代理人をご主人の両親がなった事が問題の始まりでした。両親が多額の保険金が入った事を知り今まで育ててきた自分たちにも幾らかもらえないか。そんな話が出てきたのです。勿論法律上、もらえる権利はありませんが奥様が非常に不安に思われた事には間違いありません。相続税の申告が終わった後、奥様から相談がありました。もし子ども達が成人するまでの間、自分が亡くなった場合に前もって特別代理人に自分の両親を指定する事は出来ますか?というものでした。その時初めて遺言について調べ、その旨を遺言書に記載する事で指定が出来る旨お話し、奥様の今後の生活と2人の子供たちの成長に合せて積立していくために生命保険が活用出来る旨お話しました。これが私の初めての笑顔相続のお手伝いだったかもしれません。
最近、財産の分け方の問題で家族が争うケースが増えてきています。情報化社会の中で相続に関する情報を自由に得る事ができ個々人が知識を付け、権利を主張できる世の中になってきたのがその原因だといえます。「兄貴は、家と賃貸アパートもらって俺には何もないっておかしいだろう?」「ねぇ、うちの子も私立の大学に入るしお金がかかるから、お父さんの遺産少しもらえないかしら?」とその配偶者から話が出る場合も・・・
生前に財産の分け方について考えていく事が笑顔相続の第一歩だと思います。分け方を表す方法として遺言と生命保険があります。私は特に生命保険を活用する事をお薦めします。
生命保険は生前に誰にいくら渡すか、受取人を指定して渡すことが出来る唯一の方法です。そして生命保険金は遺産分割する際の財産の対象外資産となるため、遺留分の計算からも除外され受取人固有の財産となるのです。
また、生前贈与する際にも効果的です。暦年贈与の非課税枠内で毎年110万円の現金贈与行っている場合があります。ただ「息子の奴毎年海外旅行に行って・・・いい車によく乗り換えて・・・せっかく贈与したお金を何だと思っているのか」そんな話を耳にします。そんな時、贈与したお金を簡単に使えなくするために、贈与を受けた息子さんが自分のお金として契約者、被保険者の生命保険に加入します。こうすることで贈与したお金を簡単に使われることなく残すことが可能となります。このように財産を「分ける力」と「残す力」は生命保険にしかない力なのです。
最後になりましたが税理士法人BAMCは相続診断協会のパートナー事務所として、相続診断士の皆様をバックアップさせていただきますので、お気軽に事務所までご連絡いただければと思います。

 

 

PAGE TOP